過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1210日目

 

 

おはようございます!

11月も最終週ですが、

幹部メンバーたちが明日明後日と

東京で研修なので

バタバタしております(^^;

 

 

さて、

今日は相続ネタでいきますよ!

昨日の日経の夕刊に掲載されていた

相続をした後の登記の話です。

 

土地の相続登記

 

誰かが亡くなって

相続が発生すると、

その持っていた財産を

相続人間で分けることになるんですね。

でね、

それを遺産分割と言いますが、

遺産分割を全員で話し合って

決めるわけです。

それが本当かどうか問題にならないよう、

遺産分割協議書という

誰がどこを相続するのかを書いた書類を作り、

全員で実印を押して

印鑑証明書とセットにして

名義変更をするのです。

 

 

すんなり分割が決まればいいですけど、

なかなか揉める場合もあるし

こればかりは本当にいろんなケースがあります。

遺言書があれば揉めずに分けられるので、

笑顔相続のために

遺言書を書きましょうとセミナーをしておりますよ(^^)

 

 

あ、今日はセミナーの案内ではなくて、

その遺産分割についての

名義変更を法務局でやらない人が

とても多くて問題になっているとのこと。

既に亡くなってしまった人の名義で

長年放置されている土地が、

実際に誰が管理しているのか、

問い合わせようにも

相手が分からなくて困っているんです。

 

 

まぁ遺産分割までしっかり決まってて、

登記費用がもったいないからと言って

登記しない人もいるそうです。

そうではなく、

分割そのものをせずに

放置してあるケースのほうが

多いのでしょう。

これが一番困ります。

相続人も亡くなっていくと、

その下の世代が相続人となり、

分割協議に参加する相続人の数が

えらいことになりますよ。

相続人が100人を超えてしまって

大きな問題になってる話とか

他の税理士さんから聞いたことがあります。

 

 

でね、

やはり相続が発生したら

ちゃんと名義変更の登記をしようということで

義務化になるそうです。

今の原案の内容だと、

相続開始から10年というリミットで

検討されているそうです。

相続税の申告は10カ月、

登記の期限はえらく長い気がしますが、

裁判で争うケースも多くあるので

長めにしてあるのでしょうか(^^;

でね、

10年経っても登記しない場合には

罰金が科されるそうです。

 

 

また、

現在の法律では

土地の所有権の放棄は認められていません。

固定資産税のことや管理の問題があり

国や地方公共団体がそれを

負担するわけにもいきませんからね。

でも、

今後の改正の中では

一定の条件のもとに、

土地所有権の放棄を認めるという内容が

今回の原案には明記されたそうです。

一定の条件とは、

争いがなく、

管理が容易だということですが、

解釈が難しいですよね。

これはこれで問題になりそうです。

 

 

 

 

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