相続税の障害者控除とは
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
ご家族に、障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、
自分が亡くなったあと、生活に困らないよう
少しでも多くの財産を残してあげたいと
相続についてお考えのことでしょう。
大切なご家族の方が亡くなり
一定以上の相続財産を相続した方には、
相続税が課されます。
ただ、相続人の状況によっては、一律に相続税を
課すことが適切でないと判断される場合もあります。
そのようなケースには、様々な控除制度を適用し、
相続税額を軽減することが出来ます。
今回は、その控除制度の一つ
障害をもつ相続人に課せられた相続税から
一定額が控除できる「相続税の障害者控除」
について書いていきます。
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相続税の障害者控除とは、相続人の中に
85歳未満で障害を持つ方がみえる場合、
要件を満たせば相続税額から一定額を
差し引くことが出来る制度です。
障害を持つ方の負担を少しでも軽減することを目的
としています。
まず、障害者控除の要件ですが、
以下の4つの要件を満たす必要があります。
①相続または遺贈によって財産を取得したこと
→障害者である相続人が、亡くなった方の財産を
全く取得しなかった場合は、適用できません。
②財産を取得する障害者が法定相続人であること
→遺言書により法定相続人でない方(知人等)が
相続財産を取得した場合、
たとえ、障害者に該当しても、適用できません。
③相続時に、日本国内に住所があること
→相続や遺贈で財産を取得した時に、日本国内に
住所がある方が対象です。
④財産を取得する相続人が、障害者であること
→障害者に該当するかの判定時期は、
相続開始日(亡くなられた日)です。
上記4つの要件を満たすことが確認できたら、
障害者控除の計算方法は、
一般障害者と特別障害者とで計算式が異なります。
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この算式で求めた金額を、
相続人別に求めた相続税額から控除し、
最終的な相続税の納付税額を計算します。
相続税額 − 障害者控除額 = 納税額
年数の数え方は、たとえば、相続人の年齢が、
55歳10か月だった場合
85歳 ― 55歳 = 30年
一般障害者であれば、
30年×10万円=300万円が障害者控除額
特別障害者であれば
30年×20万円=600万円が障害者控除額
となります。
障害者控除の計算を行うと、
かなり大きな金額を相続税から控除でき、
相続税を大幅に節税できることが分かります。
中には、障害者控除の対象となった相続人の
納めるべき相続税額がゼロになることもあります。
また、相続税額よりも障害者控除額が大きい場合、
控除しきれないこともあるでしょう。
この場合、控除しきれない分は、
扶養義務者(他の相続人)の相続税から
控除しきれなかった額の障害者控除額を
控除することができます。
実際に扶養しているかどうかは関係ありません。
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相続税の障害者控除は、
相続税額から直接控除することが出来るため、
大変大きな節税効果があります。
障害者の要件を満たすことを確認し、
障害者控除の適用を受けるためには、
障害者手帳のコピー等を準備しておくと
いいでしょう。
障害者手帳を持っていなくても、
市町村に認定を受けることにより
障害者控除の適用が出来る場合もあります。
節税効果が大きい分、
状況や要件によって計算も複雑になります。
また、過去に障害者控除を受けている場合には、
2回目以降の相続において、
障害者控除額に制限があります。
相続人の中に障害をお持ちの方がみえる場合は、
お気軽にお問い合わせください。
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