遺産分割協議はやり直せる?
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
今回は、
「遺産分割協議のやり直し」についてです。
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、
相続人全員で、遺産の分割について
話し合い、合意することです。
相続人全員の合意を得て、その内容をまとめ
遺産分割協議書を作成します。
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相続人が全員参加して話し合い、
いったん遺産分割協議が成立したら
基本的には分割協議のやり直しはできません。
ただし、無効や取消となる原因があった場合や
相続人全員がやり直しに納得すれば、
以前の合意内容を破棄して
遺産分割協議のやり直しが可能です。
無効や取消となる遺産分割協議とは
例えば、相続人全員が参加していない分割協議や
詐欺や脅迫があった場合は取り消すことが出来、
遺産分割協議はやり直しとなります。
また認知症で判断能力のない相続人や
未成年の相続人が単独で遺産分割協議に
参加していた場合にも、
遺産分割協議は無効です。
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ただし、民法では、相続人全員の合意があれば
遺産分割をやり直すことが出来ますが、
税法では、最初の遺産分割協議で
遺産分割が行われると、
遺産分割のやり直しによる財産の移動は、
贈与や譲渡とみなされて、
贈与税や譲渡所得税が課される可能性が
ありますので注意が必要です。
また、遺産分割のやり直しによって
不動産を新たに取得し、不動産の名義変更を行うと
不動産取得税や登録免許税が課税される
こととなります。
遺産分割はやり直しはできますが、
新たな税金が発生する可能性があるため
遺産分割協議を行う際は、
相続人全員でよく話し合い
1回で確定するようにしておきたいですね。
※遺産分割が協議ではなく
調停や審判で成立した場合は
手続きに誤りがない限り
やり直しはできませんのでご注意ください。
~早めの相続対策は、
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