過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1941日

 

 

おはようございます!

今日は祝日ですね。

週の半ばに祝日が来ると

一週間がとても短く感じますね。

一日一日を大切にしていきましょう!

 

 

最近は相続税の相談をよくいただきます。

年末ということもあって

贈与をするタイミングとしても

良い時期なのです。

 

タイトルの暦年贈与とは、

毎年110万円までは贈与税がかからないという、

あの贈与制度です。

個人が1年間を通してもらった財産の金額の合計から

110万円を差し引いた残額に税率をかけるのが

贈与税の計算方法です。

だから110万円までだったら税額がゼロになるんですね。

 

 

でね、

よく言われるのが相続税で払ったほうがいいのか、

贈与で先に渡していく方がよいのか。

とても迷うところだと思います。

このあたりの質問が一番多くあります。

 

単純に贈与税の税率表を見てみましょう。

 

 

上記の表から計算しますと、

例えば親子で500万円の現金を贈与した場合、

500万ー110万×(20%-30万)=48万

500万円贈与したら48万円なので

実質的な税の負担率は9.6%です。

相続税の最低税率は10%からとなります。

つまり、

相続税がかかると想定される場合は

500万円の贈与をすれば

相続税を支払うより安く済むわけです。

 

 

といったことを考えていると

何が一番効果的なのかって分かるようになってきます。

110万で無税だけど、

金額が小さいから

目標の金額を贈与しきるまで

何十年もかかってしまいます。

 

 

110万円という思考の枠組みを取っ払って、

もっと柔軟に考えてみましょう。

 

 

でね、

去年の税制改正大綱では、

相続と贈与の関係を問題があると指摘しています。

近い将来には贈与で相続税を少なくさせるということを

変えていく可能性が高いんですね。

この暦年贈与が使えなくなったら困りますよね。

そういう意味でも

早めに行動することは

とても大事です。

後で慌てなくてよいように

先に先に行動していきましょうね。

 

 

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