暦年贈与の使い方
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1941日
おはようございます!
今日は祝日ですね。
週の半ばに祝日が来ると
一週間がとても短く感じますね。
一日一日を大切にしていきましょう!
最近は相続税の相談をよくいただきます。
年末ということもあって
贈与をするタイミングとしても
良い時期なのです。
タイトルの暦年贈与とは、
毎年110万円までは贈与税がかからないという、
あの贈与制度です。
個人が1年間を通してもらった財産の金額の合計から
110万円を差し引いた残額に税率をかけるのが
贈与税の計算方法です。
だから110万円までだったら税額がゼロになるんですね。
でね、
よく言われるのが相続税で払ったほうがいいのか、
贈与で先に渡していく方がよいのか。
とても迷うところだと思います。
このあたりの質問が一番多くあります。
単純に贈与税の税率表を見てみましょう。
上記の表から計算しますと、
例えば親子で500万円の現金を贈与した場合、
500万ー110万×(20%-30万)=48万
500万円贈与したら48万円なので
実質的な税の負担率は9.6%です。
相続税の最低税率は10%からとなります。
つまり、
相続税がかかると想定される場合は
500万円の贈与をすれば
相続税を支払うより安く済むわけです。
といったことを考えていると
何が一番効果的なのかって分かるようになってきます。
110万で無税だけど、
金額が小さいから
目標の金額を贈与しきるまで
何十年もかかってしまいます。
110万円という思考の枠組みを取っ払って、
もっと柔軟に考えてみましょう。
でね、
去年の税制改正大綱では、
相続と贈与の関係を問題があると指摘しています。
近い将来には贈与で相続税を少なくさせるということを
変えていく可能性が高いんですね。
この暦年贈与が使えなくなったら困りますよね。
そういう意味でも
早めに行動することは
とても大事です。
後で慌てなくてよいように
先に先に行動していきましょうね。
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