過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2067日目

 

 

おはようございます!

今日から新年度です!!

そして民法の改正によって

今日から成年年齢が18歳へ変更されます。

いきなり18歳、19歳の方々が成人となるわけです。

おめでとうございます(^^)/

 

さて、

18歳が成年年齢となることで

一般的に変わることとこれまで通り20歳にならないとできないことがあります。

 

18歳でできるように変わること

・親の同意がなくても、

携帯電話の契約

クレジットカードを作る

ローンを組む

部屋を借りることができる

・結婚できる年齢が男女とも18歳へ

など変更されます。

 

 

一方で、

今まで通り20歳にならないとできないこと

・飲酒、喫煙

・競輪、競馬、競艇

などです。

大手銀行などは今まで通りローンを20歳からの取り扱いにしていますね。

 

 

税制ではどう変わるのでしょうか?

・相続税の未成年者控除の計算

これはいままで20歳までの年齢×10万だったのが

18歳までの年齢×10万に変わります。

控除が減りますね(^^;

 

 

・相続時精算課税制度

今までは財産をもらう側の年齢が20歳以上の子供や孫とされていました。

これからは18歳以上へ変更されます。

適用範囲が拡大されますね!

 

 

・事業承継税制

後継者に当たる人の年齢要件が今までは20歳以上でした。

これが18歳以上となります。

適用範囲は拡がりますが、

実際に18歳で後継者だと言われても何とも微妙な感じです(^^;

 

 

・贈与税の特例税率

20歳以上の人が父母や祖父母から財産を贈与されたときの税率が

特例税率とされていました。

この年齢が18歳からとされます。

つまり今年の3月までは20歳以上で4月からは18歳以上となります。

例えば19歳の人が父母から贈与を受ける場合は

今年の3月までだと不利になるという現象が起こるんですね。

 

 

こんな感じでいろいろな部分で変更されます。

まだほかにも変わるものはあるので注意してくださいね!

参考になれば幸いです(^^)/

 

 

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