過去の数値から、

仕事をする税理士。

その数値を活かして

過去と未来をつなげる

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

 

みなさん、ご存知の通り、

相続税がかかるかどうかの

判定金額(基礎控除額)が、

平成27年から変更になり、

申告する人の数は

改正前の2倍近くとなりました。

 

そうなると、

「相続税を何とかしたい」、

「税金がかからないようにしたい」

 思う人が出てきますよね。

みんな気持ちは同じです。

 

すると、

節税という名目をつけて、

営業する人もたくさん出てくるんです。

その手法の一つが、

アパート建設です。

 

アパート建設

 

実は面白いデータがあるんです。

昨年末に国交省が発表した

新設住宅着工によると、

貸家の着工戸数は前年同月比で

15.3%増加です。

13か月連続で、

2ケタの伸びは3か月連続です。

貸家の数だけではありません。

住宅業界全体が増えてるのではなくて、

貸家が伸びているんです。

住宅着工全体に占める貸家の割合が、

相続税の増税前は35.9%だったのが、

28年の4~11月では44.1%まで

増えてるんです。

アパート建設ラッシュですね!

 

ではなぜアパートを建てると

節税になるのかは、

長くなりますから、

省略します。

知りたい人は、

お問合せからお尋ねください(^^

簡単に言うと、財産の評価が下がるんですね。

土地も、建設した建物もです。

それでハッピーエンドならば

問題ないのですが、

そうではない場合が

結構ありそうなんですよね。

 

だって、アパートって

建てた当初は満室になるし、

綺麗だから高い家賃が取れます。

でも、5年経ったらどうです?

空室ができてきて、

家賃下げないと入ってくれないかも

しれませんよね。

それでも入ってくれればいいですが、

空室のままだと借り入れの返済が

できなくなってしまいますよ。

アパートを建てたときに、

借り入れをするでしょ。

その返済に苦労するということ。

 

 

アパートなどの事業で

これからの時代でも

成り立つモデルは、

「立地」です。

このポイントがない場合は、

長期的にはジリ貧になります。

最終的にトントンかもしれませんが、

借入というリスクを背負って

始める事業かと聞かれれば、

お勧めはしません。

 

どんなに古くても、

駅の目の前だったり、

利便性が良いという理由で

借主が現れる場所ならば、

空室リスクはありません。

 

空室リスク 

 

工務店からのアパート建設の

節税話に乗っかる前に

もう一度よく考えましょう。

相続税は安くなっても、

そもそも借入金を返済できなくなるという

罠にはまってしまわないように、

気を付けてくださいね。

 

 

 

藤垣会計トップページへ

 

藤垣会計事務所