遺産の再分割|一般常識 ≠ 税の常識
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。
毎日ブログ414日目
おはようございます!
昨日はある国家資格の法定講習に
講師でお話をさせていただきました!
一時間という講義時間でしたが、
本当にあっという間に終わってしまいますね(^^;)
話したいことは山ほどあるのですが、
上手く時間配分できず
途中で持ち時間いっぱいとなるのが恒例です。
いつも講義でお話しするのですが、
普通の人が思っている常識と、
税の常識って、
大きく違うことがあるんです。
「違うことがある」ことを知っているだけで、
誰かに確認してみようと思っていただけるので、
そんな事例を毎回お話ししています。
そんな事例の一つをご紹介しましょう。
◆相続があったときのお話です。
遺産を相続人が分けようとすると、
「遺産分割協議書」という書類に、
「A資産は○○が相続する。」
と誰が何を相続するかを決めるのです。
もちろん、この書類には署名をして実印を押します。
不動産登記をするためには、
印鑑証明書も必要になるんですね。
これで普通は分割手続きが完了するんです。
でもね、たまに司法書士さんから
こんな問い合わせがあります。
「依頼者の遺産を分割して相続登記を終わらせたんですが、
やっぱり分割した内容を見直したいと言ってるんです。」
この場合、自宅を長男が相続するよう決めたのですが、
やっぱり長男ではなく次男が相続するよう変更したいそうでした。
こういうのを「遺産の再分割」というんです。
単純に考えると、
分割協議をやり直すだけで済みそうですよね。
でもね、税の取り扱いは違うんですよ!
長男がもらった自宅を、
長男が次男に贈与をしたとみなされるんです。
つまり、次男は長男から贈与を受け、
贈与税を支払うことになるんです。
「えー、やり直しただけなのに!?」
と思われるかもしれませんが、
それが税の常識なのです。
とはいえ、
そもそも当初の分割の時には分からなかった問題があって、
それを取り消した場合など、
一定の場合はやり直しがきくとも聞きますが、
リスクが伴いますね(^^;)
こういうことって
事前に知識として知っておくことは
ハッキリ言って無理です。
税理士でも調べながら対応したりすることを、
あらかじめ覚えておくなんてことは無理ですよね。
だから、必要なことは専門家に聞けばいいんですよ(^^)
税務署の窓口も聞きやすい体制になってきていますし、
税理士会でも地域ごとの支部で無料相談をやっています。
確認する窓口は身近なところにあるのですから、
不安な場合は必ず確認をするようにしてください。
あなたの常識と税の常識は違いますからね。