過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ414日目

 

 

 

おはようございます!

昨日はある国家資格の法定講習に

講師でお話をさせていただきました!

一時間という講義時間でしたが、

本当にあっという間に終わってしまいますね(^^;)

話したいことは山ほどあるのですが、

上手く時間配分できず

途中で持ち時間いっぱいとなるのが恒例です。

 

 

いつも講義でお話しするのですが、

普通の人が思っている常識と、

税の常識って、

大きく違うことがあるんです。

「違うことがある」ことを知っているだけで、

誰かに確認してみようと思っていただけるので、

そんな事例を毎回お話ししています。

 

 

 

そんな事例の一つをご紹介しましょう。

◆相続があったときのお話です。

遺産を相続人が分けようとすると、

「遺産分割協議書」という書類に、

「A資産は○○が相続する。」

と誰が何を相続するかを決めるのです。

もちろん、この書類には署名をして実印を押します。

不動産登記をするためには、

印鑑証明書も必要になるんですね。

 

遺産分割協議書

 

これで普通は分割手続きが完了するんです。

でもね、たまに司法書士さんから

こんな問い合わせがあります。

「依頼者の遺産を分割して相続登記を終わらせたんですが、

 やっぱり分割した内容を見直したいと言ってるんです。」

この場合、自宅を長男が相続するよう決めたのですが、

やっぱり長男ではなく次男が相続するよう変更したいそうでした。

 

 

こういうのを遺産の再分割」というんです。

単純に考えると、

分割協議をやり直すだけで済みそうですよね。

でもね、税の取り扱いは違うんですよ!

長男がもらった自宅を、

長男が次男に贈与をしたとみなされるんです。

つまり、次男は長男から贈与を受け、

贈与税を支払うことになるんです。

「えー、やり直しただけなのに!?」

と思われるかもしれませんが、

それが税の常識なのです。

 

贈与税

 

 

とはいえ、

そもそも当初の分割の時には分からなかった問題があって、

それを取り消した場合など、

一定の場合はやり直しがきくとも聞きますが、

リスクが伴いますね(^^;)

 

 

こういうことって

事前に知識として知っておくことは

ハッキリ言って無理です。

税理士でも調べながら対応したりすることを、

あらかじめ覚えておくなんてことは無理ですよね。

だから、必要なことは専門家に聞けばいいんですよ(^^)

 

 

税務署の窓口も聞きやすい体制になってきていますし、

税理士会でも地域ごとの支部で無料相談をやっています。

確認する窓口は身近なところにあるのですから、

不安な場合は必ず確認をするようにしてください。

あなたの常識と税の常識は違いますからね。

 

 

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