過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

毎日ブログ657日目

 

 

おはようございます!

天候が不安定ですが週末に入りましたね(^^)

今週末はとにかくバタバタ忙しくしてます。

明日は弊所にてワークショップを開催します。

歯科用ソフトを開発販売しているプラネットさんと

私が所属している日本キャッシュフローコーチ協会の

共催でキャッシュフローワークショップをするんです。

全国で開催してますが、

初めて岐阜県内での開催です。

参加される歯科医の先生のために、

今日はしっかり準備します!

 

 

今日は消費税のお話をします。

難しい部分があるかもしれませんが、

できるだけ簡単にお伝えするので、

細かいところは省きますのでご了承くださいね。

 

 

あなたが何かを買ったときには

消費税を支払いますよね。

これは高額なものでも同じです。

店舗を建設したとします。

5000万円の建物だとしたら、

8%の消費税がかかりますよね。

実に400万円ですよ。

総支払額は5400万円になります。

この消費税って、

実は手元に帰ってくることがあるんです。

知ってるか知らないかで大違いですよね!

 

税金

 

本来、消費税というのは、

事業者の人が売上金と一緒に預かる消費税と、

仕入れなどの経費で支払ったときの消費税との差額を

税務署に納税するんですね。

普通は売上の方が多いはずですから、

納税になるんですよ。

ただし、

高額な支払いをした年については、

注意が必要なんです!

先の事例のように、

建物を建てたりすると、

とんでもない高額な消費税を

支払います。

すると、

預かった消費税よりも、

支払った消費税法が大きくなります。

こうなると納税ではなくなるんです。

還付といって、

支払った額から預かった額を引いた差額が

返金されてくるというわけ。

 

 

大きな設備投資をした後に

お金が返ってくるので、

お客様はとても喜ばれます♬

でもね、

注意が必要なんですよ。

ちゃんと事前に準備をしておかないと、

消費税額が返ってこなくなることがあるんです。

 

 

どんなケースがあるかというと、

大きく二つあります。

1、簡易課税方式を採用してしまっている

消費税の納税には、

通常の方式と簡易課税方式の

二通りの計算方法があります。

この簡易課税は簡単な計算方法なので、

小規模な中小企業者には助かるのですが、

還付を受けられない方法なんです。

だから事前に簡易課税方式をやめる届け出を

提出しておかないといけないんです。

このポイントは、

事前に届け出るということ。

個人事業者だったら前年までにね。

出し忘れると還付は受けられません。

 

 

2、免税事業者だった

消費税が返ってくるためには、

消費税を納税する事業者と

なっていないといけないのです。

小規模な売り上げの事業者は

もともと消費税を納める義務がありません。

それは、還付もうけられないということなんです。

では、どうすればいいかというと、

納税義務者になればいいんです。

事前に届出書を提出することで、

あえて納税義務者になることができるんです。

ここでもポイントは、

事前に届出書を提出する必要があるんです。

 

 

 

消費税を返してもらおうとするには、

ちゃんと税理士に事前に相談して

対応してもらってください。

取り返しがつかなくなるので、

確実に事前に相談してくださいね。

少しの顧問料をケチって

大きな損をしてしまう。

そんな経営者が少しでも減るように

今日のブログを書きました。

 

 

ギリギリであれば、

裏技のような方法も可能なケースもあります。

そのためにも、

はやく税理士に相談してくださいね(^^)/

 

 

 

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