税金を返してもらう申告
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ903日目
おはようございます!
休日の朝はいかがお過ごしですか?
久しぶりにモーニング珈琲を
いただいてきました(^^)
ゆったりした時間が
気持ちを豊かにしてくれますね!
さて、
休日なので軽い内容のブログです。
確定申告っていうと、
毎年2月16日から3月15日が
期日だと皆さん言われますよね!
確かにその通りなのですが、
還付申告というものがあって、
その名の通り、
税金を還付(返してもらう)申告は
その年の翌年1月1日からできるのです。
だからすでに始まっているんですね。
還付ではない、
税金を支払う人の確定申告は、
上記の通り2月16日がスタートです。
実は還付申告は早くからできることで、
大きなメリットがあるんですよね。
確定申告会場って、
行ったことある人は分かると思いますが、
めちゃめちゃ混んでます!
ピーク時などは4時間待ちなんて
当たり前の状態です。
それを考えると、
今からさっさと申告をしてしまうのは
どうでしょうか?
早く還付を受けられますし、
いいことばかりですね。
還付申告の代表的な例は、
・医療費控除の申告
・住宅減税の初年度の人
・年の中途で退職して年末調整を受けていない人
・災害や盗難で資産に損害を受けた人
などです。
ちなみに、
過去の還付申告をし忘れている人も
さかのぼって申告ができます。
還付申告は、
その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
具体的には、平成26年分だと、
平成31年12月31日まで申告できます。
以前、このことを新聞のコラムに書いたら、
実際に記事を読んで
過去の分の申告をしてこられた人がいて
感謝の電話をいただきました。
申告忘れの人は、
ぜひ還付申告してくださいね。
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