過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ950日目

 

 

おはようございます!

あっという間に金曜ですね。

今晩は伯母の通夜です。

3か月前に伯父が他界して、

その後を追うかのようでした。

まだまだお元気だったので、

ビックリでしたが、

いつ何が起こるか分かりませんね。

一日一生、

毎日をしっかり生きたいと思います!

 

 

 

ちょうど相続に関する法律の

改正についてみていました。

寄与分ってご存知ですか?

今までは、

亡くなられた人の介護など、

特別に尽くした相続人に対して、

相続分を割り増しすることが

できました。

それが寄与分なんですね。

 

 

でね、

民法の改正により、

「特別寄与料」という制度が

新たに創設されました。

これはどんな制度かというと、

相続人以外の第三者が

亡くなった人に尽くしてあげた場合、

その第三者に対して

特別寄与料を支払ってあげることが

できるようになったというわけ。

 

 

具体的には、

亡くなった人の息子さんのお嫁さんが

対象になりやすいと思います。

今まではお嫁さんは相続人ではないため、

どれだけ尽くしても

相続人ではないため、

相続の権利はありませんでした。

相続人になるために養子縁組を

使うしかなかったんですね。

 

 

しかし、

今回の改正では

お嫁さんにも相続財産から

貢献分について一定額を

分けてあげることができるようになりました。

そのため相続税法でも

手当がされることになります。

 

特別寄与料 

 

相続税の改正では、

被相続人から遺贈により取得したとみなして

相続税を納める義務が生じます。

ちなみに、

被相続人の一親等の血族や配偶者以外の人が

相続又は遺贈により

財産をもらうと、

相続税が2割増しになる制度があります。

現状では、

特別寄与料をもらった人は

2割加算の適用となりそうです。

 

 

新たに制度ができたことで、

寄与分に対して

請求することができるようになりました。

今まで介護しても報われないと

言われることがありましたが、

良い改正だと思いますね。

今日は特別寄与料について

ご紹介しました(^^)/

 

 

 

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