独立したての税理士やコンサルタントとインボイス
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ970日目
おはようございます!
税務調査は二日目へ。
今日も張り切っていきます(^^)/
さて、
消費税の増税や軽減税率のことは
すでにみなさんご存知ですよね。
残念ながら今さら増税中止にはならないです。
増税については賛成なのですが、
軽減税率だけはどうにも納得がいきませんね。
「負担感を減少させるために」
という政府の言い訳でしたが、
「負担」を減少させるためではありません。
負担「感」ですよ!
感覚的なものを減少させるために
軽減税率を導入するんです。
言葉のトリック、
まさにまやかしですね。
一旦始まってしまえば、
どんどん複雑でややこしい制度になるでしょう。
会計事務所側の負担感も
何とかしてほしいものです(^^;
決まってしまった消費税制度ですが、
この制度にはまだ知らない人が多い
大きな落とし穴があるんです。
それをご紹介しますね。
平成35年10月から、
インボイス制度が導入されます。
インボイスとは、
法律で定められた請求書類のことですが、
消費税の納税額に大きな影響を与えます。
新しくなる制度の下では
インボイスを発行できないと
仕事が無くなってしまうかもしれません。
現在、課税売上が1000万円以下で
消費税の免税事業者の人は
要注意です!
インボイスという書類がないと
仕入税額控除ができないことになります。
消費税の納付税額は、
預かった売上に含まれる消費税から、
仕入れや経費として支出した金額に
かかる消費税額を差し引いて
その残額を納付するんですね。
この差し引けることを
「仕入税額控除」
といいます。
仕入れ税額控除ができないと、
消費税の納付額が多くなります。
困りますよね。
インボイスがあれば仕入税額控除ができます。
インボイスは消費税の課税事業者であれば
登録することにより発行できるようになります。
免税事業者は登録できませんから
インボイスが発行できません。
つまり取引業者から排除される可能性が
出てくるというわけです。
同じ仕事を頼むのに、
消費税額が変わってくるとなれば、
有利な取引先が選ばれますよね。
対策としては、
自ら課税事業者となって
消費税を納める事業者になるしかありません。
職人さんや士業など、
一人で事業をしている人で
まだ売上が1000万円に達してない人は
結構たくさんいらっしゃいます。
税理士やコンサルタントで独立したてだと
一人でやってますから
消費税は免税事業者だったりします。
自ら課税事業者を選択するか、
売上を大きく伸ばすか、
そのまま免税でいくのか。
税理士だとお客様が不利になる情報を
自ら説明しなければならない
という問題もありますよね。
なかなか厳しい話ですね(^^;
増税よりも大きな影響がでそうな
インボイス制度は、
とりあえず増税が済んでから
話題に上がるのでしょうかね。
私は皆さんに伝えたくて
モヤモヤしてますよ。
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