過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1023日目

 

 

おはようございます!

昨日は遺言書はどんな人が

書いたほうがいいかを

お伝えしました。

 

 

今日は、

実際に公証人役場で

遺言書を書いてもらうことの意味と、

出来上がるまでの流れを

お伝えしますね^_^

 

公正証書遺言

 

まずもって、

遺言書には大きく二つあります。

自筆遺言証書と

公正証書遺言です。

 

 

自筆遺言証書は

費用がかからず、

簡単に作ることができます。

7月の民法改正により

全てを手書きすることなく

作成できるようになります。

実は私はずいぶん前に

この自筆遺言を書いてました。

 

 

この自筆の遺言は

簡単に作れるのはいいのですが、

実際に作るときには

裁判所の検認という手続きをしないと

効力がありません。

この手続きは少しの手間を

かければ済みますが、

一番怖いのは

不備があることです!

 

 

書き方を間違えたり、

必要な項目を書かなかったりするだけで

効力は無くなります。

また、

専門家に相談しないで作成するため、

内容に問題があることもあるのですね。

過去にあった自筆遺言では、

「葬儀に一番最初に来た人に

 全部相続させる。」

なんてのもあったそうです。

こういう具体性がないものは

効力がありません。

 

 

そういう事がないように

ちゃんと作成できるのが、

公正証書遺言なのです。

 

 

また、

公正証書だから原本は公証役場に

保管されています。

失くしても再発行できますから

安心ですね。

 

 

 

 

公証人役場に行った事がない人は

たくさんいると思います。

難しい印象をお持ちかもしれませんが、

案外難しくないのです。

最初に予約の電話をしてから、

公証人のところには

行ってください。

その際には財産の内容がわかるものを

持っていく必要があります。

遺言書の文章自体は、

公証人がヒアリングしながら

作成してもらえます。

だから、

専門的なことは

全く知識がなくても

心配はいらないのです^_^

ほんと、安心してください!

 

 

また、

公正証書遺言には、

立会人が二人必要なのです。

もちろん相続人などは

立会人にはなれませんが、

適当な人が見当たらなくても大丈夫。

公証人役場の方にお願いすれば

立会人を用意していただけます。

一人に5,000円、

二人必要なので10,000円かかりますけど。

私は家内と二人で遺言書を作りました。

こういう場合は割引が効いて、

10,000円のところが

7,000円でお願いできました。

私と家内で7,000円×2です。

 

 

最後に費用のことです。

財産の金額に応じて

手数料が決まるシステムになってます。

預金通帳や固定資産の評価が分かる資料など

必要になります。

5万~15万あれば、

大抵の人は収まると思います。

 

 

なんとなく躊躇している人って

相当いると思うのですが、

ぜひ公証人役場に電話をしてみてください。

丁寧に案内いただけますよ(^^)/

ちなみに、

弊所でも公正証書遺言の

作成支援をしています。

サポートをして頂きたい人がいたら

遠慮なくご相談くださいね!

 

 

 

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