過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1022日目

 

 

おはようございます!

今週もスタートしましたね♬

月曜は事務所の早朝自主勉強会から

スタートします!

今週は日曜まで朝から夜まで

すべて予定が入っております。

急な対応が難しいのでご了承ください。

特に木曜から土曜までは、

終日電話も出られないので

ご迷惑おかけします。

よろしくお願いいたします。

ちなみに今日から三日間は税務調査!

気合い入れて乗り切ります!

 

 

今日のブログは

遺言書の話しです。

先日のことですが、

自分の遺言書を公証役場で書いてきました。

そのお話をしますよ。

 

遺言書

 

私はまだ48歳。

遺言書って早いとお思いですか?

実は今回は、

私と家内の二人で書きました。

家内もまだ46歳です。

ちなみに、

私も家内も両親は健在です。

 

 

ではどうして遺言書なんて

書く必要があるのでしょうか?

それは、

私たち夫婦には子供がいないからです。

子供がいないって

相続とどういう関係があるかを

簡単にお話ししますね。

 

 

 

ある人が亡くなり相続が発生します。

すると、

その法定相続人は残された遺産を

相続します。

相続人全員の署名と実印を使って

作成するのが、

遺産分割協議書といいます。

誰がどの財産をもらうのか、

誰がどの負債を引き継ぐのか、

などを書き記した書類に、

法定相続人の全員が署名と実印を押すのです。

そして銀行や法務局に書類などを

持っていき名義を変更するのですね。

 

 

でね、

法定相続人が問題になるのです。

法定相続人とは、

配偶者は常に法定相続人です。

そして、

子供がいれば子供です。

子供がいなければ両親や祖父母。

子供も両親も祖父母もいなければ、

兄弟が法定相続人になるのです。

 

 

よく考えてください。

兄弟って相続で財産を分ける人として

想像できますか?

もちろん兄弟は大切な存在です。

だけど、

ある人が高齢になるまでに

貯めてきた財産について

なにか兄弟は貢献してきます?

普通はあまりありませんよね。

でも、子供と親がいなければ、

兄弟が法定相続人になるんです。

 

 

私は子供がいませんから、

歳をとり亡くなったときには、

残された家内がその財産を相続することになります。

しかしその時に私の兄弟と遺産分割の協議を

しなければならないのです。

子供がいないということは家内も歳をとり、

いろいろ良く分からない年齢です。

そんな時に手続きで気を遣わせたくありません。

くれぐれも言っておきますが、

兄弟と仲が悪いわけではありませんからね(^^)

 

 

 

私も税理士、行政書士、相続診断士の登録をしていると、

さまざまな相続の形を見て来ています。

お子さんがいないケースで、

ご兄弟が連絡が取れないケースを

みたことがあります。

本当に大変な思いをしてご兄弟を探し出し、

印鑑をいただきました。

これができないと、

預金が凍結されたままになってしまうから

生活ができなくなってしまうところでした。

 

 

 

遺言書を書いても、

遺留分といって法定相続人は

自分のもらえる割合の半分までは

請求することができます。

これは奥さんや子供がいるのに、

遺言書に

「愛人にすべての財産を相続させる」

と書かれてしまったら、

残された家族が生活できなくなります。

だから最低限の保証を付けてくれているのですね。

そして遺留分を請求できるのは、

配偶者、子供、両親や祖父母です。

ここで注目すべきなのが

兄弟には遺留分はないということです。

先にも説明しましたが、

普通は兄弟は別で生計を立ててますよね。

自立できている人には

遺留分は必要ないだろうという

趣旨なんです。

 

 

 

だから、

子供がいない場合は、

遺言書を書いておけば配偶者に

全額を相続させることができるのです。

私たち夫婦の場合は

まだ両親が健在なので、

遺言書の付言事項という

メッセージを残すところに、

「両親の面倒はよろしくお願いします」

とお互い記載してあります。

 

 

相続の専門家はたくさんいます。

銀行主催などでセミナーも

数多く開催されてますね。

その中で遺言書をお勧めになる講師の方は

とても多くいらっしゃいます。

でもね、

講師の方に聞いてみてください。

「講師の先生は遺言書を書いてるのですか?」

ってね。

ほとんどの方は書いていませんよ。

自分でやってないことを

人に勧めても説得力がありません。

私は自分で書いた経験を

伝えていきたいと思っています。

 

 

遺言書はまったく難しくありません。

お子さんがいない人は

できる限り書いておいて欲しいです。

お子さんがいても、

ある程度の年齢になれば

遺言書は書いておいた方がいいんですよ。

その時は付言事項にメッセージを残すことを

忘れないでくださいね。

この言葉で相続争いが

なくなることがあるのですから。

 

 

 

 

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