過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1366日目

 

 

おはようございます!

新型コロナウィルスでは、

資金調達の融資関連、

休業協力金、持続化給付金、雇用調整助成金など、

税金や社会保険料の猶予、

いろいろな支援策がでてきてます。

これらをすべて理解して処理するのは

なかなか大変なことですが、

全てに自社が該当するわけではないでしょうから、

自社に必要なことだけは

しっかり対応していきましょう!

 

 

でね、

消費税が0%にならないのか?とか、

この際、インボイス制度がなしにならないかとか、

減税の要望をお客様などから

お聞きすることが多くあります。

でもね、

今のところ減税は考えてないみたいです。

というのも、

これだけ大盤振る舞いしてるわけですよ。

となれば、

この騒ぎが収まった暁には

当然に増税が待っていると考えられます。

今減税をしてしまうと、

増税の流れがややこしくなりそうです。

そういう意味でも、

減税はないのかなぁと思ってます。

 

 

じゃあ、

法人税などは何も考慮してくれないのか?

というと、

いろいろあるのですよ。

例えば、

役員給与の減額を認めてくれています。

普通に考えれば、

経営が苦しくなれば役員の給料は

下げて当たり前だと思われるかもしれません。

しかし、

法人税では事業年度の途中では

役員の給料を増減してはならないとしているのです。

要は利益調整がしやすい役員の給料は、

事業年度の途中で変更してはいけないと

されているのですね。

減額も基本的にはダメなんです。

しかし、

このコロナウィルスの影響で

経営に大きな影響が見込まれる場合には、

「業績悪化改定事由」

というものに該当し、

途中からの減額が認められることが

明確になりました。

だから無理して役員報酬を

取り続けないようにしてください。

役員の給料は高いので、

源泉所得税、翌年の住民税、

そして社会保険料なども

高額になってきます。

これらの付随する支出が

なによりバカにならないのです。

だから、

状況が苦しくなったのなら、

さっさと役員報酬を

大きく減額してしまいましょう。

もしも減額したあとで生活が苦しければ、

会社から借りればいいだけですよ。

 

 

また別の手当てもされています。

大家さんに家賃の減額を

お願いするケースもありますよね。

この場合には、

契約で定められた家賃を下げたということが、

本来は税法上の「寄附」に該当するのです。

複雑なのを簡単に言うと、

例えば、100万の家賃を60万に減額しました。

差額の40万を値引きしたというわけ。

すると、

税法ではこう解釈するのです。

一旦は100万の家賃を大家さんがもらって、

その後で借主に40万円をあげたってね。

40万円をあげたということは、

大家さんは寄附をしたことになり、

経費にならない可能性が出てくるわけです。

それはおかしいだろう!ということで、

ちゃんと覚書などの家賃を減免したことが

分かる書類を残しておけば、

寄附に該当しませんということに

なったそうですよ。

 

 

また、

消費税の課税事業者の選択などを

2年間の縛りをなくすという特例を

急遽創設する方向で動いているそうです。

消費税の届出書は、

事前に提出する必要があったり、

一度選択した制度は

すぐにやめることができなかったり、

自由が効かない制度でしたが、

特例でいろいろ制限が緩くなるみたいです。

税理士的には要チェック項目です。

あなたの場合は、

顧問の税理士さんにお聞きすれば

ちゃんと教えてくれますのでご安心ください(^^)

 

 

しかし、

こう五月雨式に制度が生まれてくると

対応する側も大変です。

その都度、

関係しそうなお客様に周知するだけでも

件数が多ければ一日仕事ですよ。

医療従事者の方は

危険な中で仕事をされていて

本当に尊敬します。

税理士という仕事も、

ある意味では企業に対する

医療従事者のようなものです。

私たちは、

新しい制度をすぐに調べて

お客様にフィードバックしているのです。

お客様の財務の状況を知り尽くし、

何が不足しているかもよく分かっています。

だから処方箋を書くように、

どの制度を使ってもらうかを助言するのですね。

一人でも一社でも助けられるように

頑張っていきます!!

 

 

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