過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1720日目

 

 

おはようございます!

天気は雨模様ですがいかがお過ごしですか?

雨の日が悪いというのは解釈です。

気候はコントロールできないので

自身のマインドを上手く変えていきましょう!

雨は静かに考え事ができるので

私は好きです。

ゴルフで雨じゃない限り好きです(^^;

 

 

さて、

消費税のインボイス制度は

令和5年10月から始まることが決まっています。

それに伴い、

消費税の納税義務者が取得できる登録番号が

今年の10月から申請が始まるそうです。

 

 

でね、

このインボイス制度って

ちまたでは消費税の免税制度が無くなったと

少し間違って認識されているようだと

知り合いの税理士さんから聞きました。

 

 

この制度を簡単には説明するのは難しいですが、

まず消費税の仕組みからお伝えしますね。

消費税を納める事業者の方は、

売上金額とともに預かった消費税から、

事業者の方が支払った費用などの支払いに

含まれる消費税の額を差し引いた残りを

国に収める制度です。

この差引ける消費税について、

制限がかかるというのがインボイス制度です。

 

 

今の制度でしたら、

支払先が消費税の免税事業者(小規模で免除されている)であろうが

納税事業者であろうが関係ありません。

だから支払った金額のなかで消費税がかかった分が

差引けるんですよね。

でも、

インボイス制度とは、

消費税の納税義務者に対して支払った分しか

差引いてはいけないという事になるのです。

(厳密には10年かけて少しずつ変わります)

だから自分が納税義務者だと証明できるよう、

国から登録番号を発行してもらって、

請求書や領収書に記載することになるのです。

この登録番号がある支払いにかかってくる消費税を

差引くことができるというわけ。

逆に言えば、

登録番号がない免税事業者の人に支払うと、

その人は消費税を差引けず納付税額が多くなってしまう。

だからみんな自主的に納税義務者にならなければならないという

話しが広まったことで、

免税制度が無くなるという風に認識されてるのかと思うのです。

ちょっと難しかったですかね(^^;

 

 

零細の事業者がこれから消費税の負担も

増えていくことになると、

大きな影響が出てきます。

そもそも消費税の税率が上がったのは

コロナの影響の前になります。

こんな社会情勢は想定していないのだから、

インボイス制度は延期になる可能性もあるんですよ。

 

 

消費税の増税後3年ほどで見直しをするという機会が

設けられているそうです。

来年あたりで本格的に延期にするのかどうか、

議論されるのではないかと予想してます。

インボイス制度は、

領収書など紙ベースで確認するという

膨大な作業が想像できます。

時代に逆行ですよね。

もっとデジタルのインフラを整えてから始めないと

混乱しか招きませんね。

よく検討してもらいたいものです。

 

 

 

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