過去の贈与の申告を確認できる開示請求とは
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続対策で、生前贈与を上手に
活用されている方は多いかと思います。
相続が発生した際には、相続税を計算するうえで、
相続財産に加算しなければならない贈与もあり、
加算し忘れてしまうと、せっかくの対策も
後から余分な税金を払うこととなってしまいます。
今回は、過去の生前贈与の計上漏れを防ぐため
過去の贈与の申告を確認できる開示請求
「相続税法49条第1項の規定に基づく開示請求書」
について書いていきます。
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まず、相続財産に加えなければならない贈与とは
相続人が亡くなった方から受けた
相続発生前3年以内に受けた贈与財産や
相続時精算課税制度の適用により受けた贈与財産
があります。
通常の贈与であれば、相続発生前3年より
前のものは加算しなくてもいいですが、
相続時精算課税制度を適用した場合の贈与は、
相続開始前3年以内に限らず、
適用後は、何年前であっても
相続財産に加算しなければなりません。
ご自身が受けた贈与であれば、
記憶に残っているかもしれませんが、
相続時精算課税制度については、
古いものだとすでに忘れてしまっていたり、
当時の申告書の控えを紛失していて
適用金額が把握できないことがあります。
また、他の相続人の方が過去に受けた贈与まで
把握することは難しく、
相続人間の仲が良くない場合は、
なおさら聞き出すことは難しいでしょう。
そのような状態で、相続税申告書を作成すると
税務署側では過去の贈与申告書類が
保管されていますので、計上漏れを指摘され
税務調査のリスクが非常に高くなります。
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そこで、生前贈与の計上漏れを防ぐため
税務署へ贈与税の申告内容の開示請求を行い
過去の贈与申告について照会することができます。
この開示請求は、
開示請求者本人の開示はできませんが、
他の相続人全員を開示対象者として
確認することができ、
相続人一人の単独で行うことが可能です。
ただし、この開示請求で開示される内容は、
相続開始前3年以内の贈与財産の総額と
相続時精算課税制度を適用した贈与の総額であり、
個々に何をいくらもらったかまでは
開示されません。
あくまで開示内容は、
相続税申告や修正申告、更生の請求で、
相続財産に加算すべき合計金額を確認するために
開示してもらうということになります。
また、申告不要の110万円以下の贈与や
適正に贈与税の申告を行っていなかった場合は
開示の対象にはなりません。
開示請求は、相続人本人が行うことも出来ますし、
弊所にて代理で行うことも出来ます。
税務署に必要書類を提出しても
すぐに開示してもらえるわけではないので、
相続税の申告期限に余裕をもって
請求するといいでしょう。
開示請求方法の詳細や、
過去の贈与について不安な方は
弊所までお気軽にご相談ください。
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