こんにちは。

大切なご家族のために、思いやり相続を支援する

岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。

 

相続対策で、生前贈与を上手に

活用されている方は多いかと思います。

 

相続が発生した際には、相続税を計算するうえで、

相続財産に加算しなければならない贈与もあり、

加算し忘れてしまうと、せっかくの対策も

後から余分な税金を払うこととなってしまいます。

 

今回は、過去の生前贈与の計上漏れを防ぐため

過去の贈与の申告を確認できる開示請求

「相続税法49条第1項の規定に基づく開示請求書」

について書いていきます。

まず、相続財産に加えなければならない贈与とは

相続人が亡くなった方から受けた

相続発生前3年以内に受けた贈与財産や

相続時精算課税制度の適用により受けた贈与財産

があります。

 

通常の贈与であれば、相続発生前3年より

前のものは加算しなくてもいいですが、

相続時精算課税制度を適用した場合の贈与は、

相続開始前3年以内に限らず、

適用後は、何年前であっても

相続財産に加算しなければなりません。

 

ご自身が受けた贈与であれば、

記憶に残っているかもしれませんが、

相続時精算課税制度については、

古いものだとすでに忘れてしまっていたり、

当時の申告書の控えを紛失していて

適用金額が把握できないことがあります。

 

また、他の相続人の方が過去に受けた贈与まで

把握することは難しく、

相続人間の仲が良くない場合は、

なおさら聞き出すことは難しいでしょう。

 

そのような状態で、相続税申告書を作成すると

税務署側では過去の贈与申告書類が

保管されていますので、計上漏れを指摘され

税務調査のリスクが非常に高くなります。

そこで、生前贈与の計上漏れを防ぐため

税務署へ贈与税の申告内容の開示請求を行い

過去の贈与申告について照会することができます。

 

この開示請求は、

開示請求者本人の開示はできませんが、

他の相続人全員を開示対象者として

確認することができ、

相続人一人の単独で行うことが可能です。

 

ただし、この開示請求で開示される内容は、

相続開始前3年以内の贈与財産の総額と

相続時精算課税制度を適用した贈与の総額であり、

個々に何をいくらもらったかまでは

開示されません。

あくまで開示内容は、

相続税申告や修正申告、更生の請求で、

相続財産に加算すべき合計金額を確認するために

開示してもらうということになります。

 

また、申告不要の110万円以下の贈与や

適正に贈与税の申告を行っていなかった場合は

開示の対象にはなりません。

 

開示請求は、相続人本人が行うことも出来ますし、

弊所にて代理で行うことも出来ます。

税務署に必要書類を提出しても

すぐに開示してもらえるわけではないので、

相続税の申告期限に余裕をもって

請求するといいでしょう。

 

開示請求方法の詳細や、

過去の贈与について不安な方は

弊所までお気軽にご相談ください。

 

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