相続対策「養子縁組」に最高裁判決が!
過去の数値から、
仕事をする税理士。
その数値を活かして
過去と未来をつなげる
未来会計士 藤垣寿通です。
養子縁組って、
自分には関係ないやって
思ってませんか?
実は養子縁組は
相続対策のために
以前から利用されていました。
近年の相続税増税によって
より活用されるケースが
増えてきているんです。
そもそもどうして養子縁組なのか。
それは単純な話しです。
相続税がかかるかどうかの
基準があって、
それを「基礎控除」といいます。
簡単に言うと、
遺産の合計が、
この基礎控除の金額以内なら
相続税がかからないという訳です。
この「基礎控除」の計算式も
単純な算式なんですよ。
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば妻と子供二人の場合は
法定相続人が3人だから、
4800万円が基礎控除となります。
最初の話に戻ると、
法定相続人の数が多ければ
基礎控除額も大きくなります。
だから養子縁組なんです。
これを利用して、
次から次へ養子縁組をした事例が
増えたために、
現在では人数に制限が
かけられています。
実子がいる場合は一人まで、
実子がいない場合は二人までと
決められています。
制限がされたため、
節税の効果は少ないため、
利用されるケースは
あまり見かけませんね。
とは言っても、
一人でも法定相続人が増えれば
基礎控除が増えますから、
利用する人はいるんです。
今回の裁判で最高裁までいったケースも
養子縁組が有効か無効かを
争った事例でした。
今回は祖父Aと孫Bが
養子縁組をし、
その後祖父Aが亡くなりました。
これに対し、長女と次女が反発。
「養子縁組が無効である」と
主張して訴訟となっていました。
一審では有効、
二審の東京高裁では
無効とされたが、
1月31日の最高裁判決では
有効とした一審の判決を支持する
判決を下しました。
長女と次女は、
民法802条1号にある
「当事者間に縁組する
意思がないとき」
に該当するため、
養子縁組が無効であると
主張していました。
今回の最高裁では、
「相続税の節税のために
養子縁組することは、
このような節税効果を
発生させることを
動機として養子縁組を
するものにほかならず、
相続税の節税と
縁組する意思とは、
共存し得るものである」
と判断しました。
結果、無効とまでは言えないと
したわけですね。
あまりに節税するために、
家族関係を崩してしまうのは
本末転倒な結果を生むことになります。
法的には養子縁組が認められても、
家族関係が訴訟を通して
争族になってしまったのですから。
笑顔相続にならないような
度が過ぎた節税は、
お勧めできません。
養子がいけないわけではありませんが、
周りの家族の気持ちを考えず、
節税だけを考えたために
家族がもめてしまうような対策は、
提案した専門家にも
責任があるように感じました。
最高裁はOKと言っても、
私的にはNOですよ。
私も今回の事例に自戒を込めて、
しっかり対応していきたいと思います!