相続税はいくら?相続税の計算のしくみ
こんにちは。
大切なご家族のために、思いやり相続を支援する
岐阜の相続コンサルタント 川島志歩です。
相続が発生すると、相続する遺産の総額によっては
相続税申告を行う必要があります。
2015年から相続税の制度が改正され、
「うちは相続税がかかるのか?」と
気にされる方も多くなりました。
相続税がいくらかかるのかを計算するには
遺産総額と法定相続人の人数を
把握する必要があります。
相続税は、相続財産すべてに対して
課されるわけではなく
一定の非課税枠「基礎控除」が設けられています。
相続財産が、この「基礎控除」の範囲内であれば、
相続税はかかりませんが、
相続財産が、「基礎控除」を超えた場合は、
超えた部分が相続税の課税対象となります。
「基礎控除」の計算式は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
で算出されます。
基礎控除額は、法定相続人の数によって変わるので
人数が多ければ、その分、基礎控除額も大きくなり
相続税はかかりにくくなります。
例えば、法定相続人が
配偶者と子二人の計3人の場合は、
3000万円+600万円×3人=4800万円
が基礎控除の額となります。
この基礎控除額を超えた部分の相続財産が
課税対象となりますので、
例えば、相続財産が5000万円で
法定相続人が3人の場合は、
相続財産5000万円から
基礎控除額4800万円を控除し、
残った200万円が課税対象となり
相続税申告が必要となります。
では、相続税はどのように計算されるのか
計算方法は、次の順番で計算していきます。
① 課税遺産総額を法定相続分で取得したとして
課税遺産総額を各相続人に分ける。
② ①に対して、それぞれ相続税率を乗じて
各人の相続税額を計算する。
③ ②で算出した各人の相続税額を合計し、
相続税額全体を算出する。
④ ③の相続税額全体を、実際に各人が取得した
財産の取得割合に応じて、相続税を案分する。
⑤ ④で計算された各人の相続税額から、
税額控除、2割加算などを考慮する
配偶者の税額軽減、特例適用により
相続税がかからない場合でも、
申告が要件となるので注意が必要です。
相続税の申告・納税は、
相続税の計算過程において
対象となる控除や特例を正しく活用し、
適正な納税額を算出する必要があります。
特例や控除などの適用がないまま申告をし、
本来の納税額よりも多く支払ってしまっても
税務署は自動で還付してくれません。
相続税がいったいどれくらいかかりそうなのか
相続税の試算のご相談も増えています。
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