遺留分の改正②|相続法??の改正
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1060日目
おはようございます!
昨日は多治見から浜松へと
あちこち移動しながらの仕事でした(^^ゞ
たくさんの学びと気づきをもらいましたので、
また順にブログでも紹介していきますね!
さて、
昨日のブログでは遺留分についての
基礎知識をお伝えしました。
今日はその遺留分についてのことが
一部改正されましたので、
そこをお伝えします。
昨日の遺留分を請求するという行為は、
正式な言葉だと、
「遺留分の減殺請求」といいます。
この請求をした時には、
遺留分に当たる部分を
請求した側へ渡すのですが、
実はそれには大きな問題がありました。
例えば、
大きな土地を遺言によって
取得した長男に対して、
納得できない次男が
遺留分の減殺請求をしました。
するとどうなるかと言うと、
この土地について
次男の権利を設定してくれるのです。
土地の所有権が、
当初は長男一人で100%所有になっていたのが、
請求したことで
長男が3/4、次男が1/4
のような共有になるというわけです。
現実的には共有になってしまうと、
貸すのも売るのも、
なかなか難しくなるものですよね。
だから遺留分の請求をしても、
思ったような成果は得られないことが
多かったんです。
改正では、
この権利を金銭債権化することになりました。
上記の例えだと、
土地の1/4に相当する金銭で
渡すことができるようになるのです。
そして支払についても一括で払えないときに
裁判所に支払の期限を決めてもらえるようになります。
もう一つ遺留分についての改正があります。
相続前に贈与などで財産をもらっていた場合など、
特別受益と言います。
特別受益があると、
遺産を分割するときや遺留分の金額の計算上、
特別受益分を含めて総額を計算してから
それぞれの計算に入ります。
だから先にもらったもの勝ちというわけではないんです。
先に沢山もらっている人は、
遺産分割の時には減らされることがありますし、
遺留分でも多く請求されるのですね。
この持ち戻し計算について
改正がありました。
遺留分計算で加算する特別受益の範囲が、
相続開始前10年間のものに限るとされました。
つまり、
10年超前の贈与などは
含めずに遺留分の計算をすることになります。
一部の人にしか影響はありませんが、
該当する人には大きな効果がありますね。
遺留分を請求するとかしないとか。
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