過去の数値から、

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その数値を活かして、

未来を創造する

未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

亡くなった方が遺言書を

残していたときのはなしです。

遺言書 

 

遺言書とは

 

遺言書がない場合は、

相続人たちが話し合い、

どの財産を誰が相続するかを

決めることになります。

決めた内容を、

遺産分割協議書

というものを作って、

記録を残します。

 

遺言書が見つかったときは、

原則として、

その遺言書の内容に

したがって相続手続きを

行うことになります。

だから、

この内容によって、

思わぬことが

書かれていたりすると、

相続人が振り回されて

しまうこともあるんです。

 

 

遺言書の形式

 

遺言書には3つの

形式があります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

それぞれ法律的に

要件を満たしている

必要があります。

 

 

自筆証書遺言

 

一番簡単な方法が、

この自筆証書遺言です。

紙に、現在の財産を

誰に相続させるのかなど

ペンで書きます。

ワープロなどでは

認められません。

 

必要な項目が

漏れていると

有効な遺言書と

認められません。

しっかり準備して

内容を確認して

作成するものです。

 

 

公正証書遺言

 

自筆証書遺言だと

自分で書くため

内容の不備がないか

不安が残りますね。

公証人に作成してもらう

公正証書遺言だと、

その点では

安心できます。

公証役場

また、

公正証書遺言以外だと、

遺言書を家庭裁判所で

検認をしてもらう

必要があります。

検認前に勝手に

封を開けたりすると、

無効になってしまうので

注意が必要です。

 

ただし、

公正証書遺言を

作成する際には、

立会人が2人

必要になります。

身内の人は立会人に

なれませんので、

友人などにお願い

するのがいいでしょう。

 

どうしても立会人が

用意できないときは、

公証人役場に

尋ねてみてください。

アルバイトの立会人を

紹介してくれますよ。

 

公証人は病室に

出張で来てもらうことが

できるんです。

体が不自由で

公証人役場に行けないと

思ってる方には、

費用は掛かりますが、

公証人に来てもらい

遺言書を作成する

ことも出来るんですよ。

 

 

藤垣会計では、

遺言書作成のお手伝いを

しております。

また、公正証書遺言の

立会人をさせていただくことも

あります。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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