過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士 藤垣寿通です。

 

 

週刊エコノミスト1月31日号のタイトルが、

「2017徴税強化」

副題が「富裕層狙い撃ち」とありました。

近年の税制改正では、増税基調となっていて、

どこから徴収するかと言えば、

結局、富裕層となってしまうわけです。

 

週刊エコノミスト

 

雑誌の中身が目を引くような記事はなく、

表紙がとても目を引く作りになっていました(^^;)

内容はオーソドックスな説明が中心でしたが、

各項目が網羅的に記載されていました。

 

 

その中で、まだ知らない人が多い増税項目を

ちょっとご紹介したいと思います。

自社株式の評価方法が変わるというもの。

どう変わるかというと、

専門書を見るとこんな算式が記載されています。down arrow

株価算定

 

 

税理士なら見慣れた当たり前の算式ですが、

普通の人には、なんのこっちゃ??ですよね。

 

 

その説明が、週刊エコノミストでは丁寧にされていました。

その図解を紹介したいのですが、

そのまま載せるのは問題かと思われますので、

要点だけ説明します。

 

中小企業の株価は、

①自社の配当

②自社の利益

③自社の積立てた利益(純資産と言います)

この3つの要素から算出します。

正式には「類似業種比準価額」の求め方です。

今までは、この3つの要素は利益の部分だけ3倍にして、

比重を高くして計算する計算式でした。

 

ところが、新年度の改正では、

3倍の部分を無くして、

単純に3要素を3で割って平均を出すように

改正される予定なんですね。

 

なぜ、これが問題なのかって?

それは、相続対策する場合、

利益が悪くなる時を狙って、

自社株式を動かしていたんです。

利益が悪いということは、

利益が3倍で株価を算出するわけだから

株価は相対的に下がるんですね。

具体的には、

役員退職金を支給して赤字になったときや、

大型の保険に加入して費用を発生させ、

利益を落としてから、

株式を贈与するんですね。

株価が安いときに贈与すれば、

贈与税が少なく済みますから。

 

お判りでしょうか?

今までと同じことをしても、

同じようには株価が下がらなくなるということなんです。

 

 

今後は、利益だけではなく、

他の要素を下げる対策が求められるでしょう。

すべてが満たされるような節税プランというものは実際には存在せず、

いろいろな組み合わせで考えるしかないのが現状です。

お客様に合ったプランを個々に聞きながら、

一緒に対策を考えていきたいですね。

 

 

 

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