過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ2232日目

 

 

おはようございます!

今日は経費になるものと、

経費にならないものって

境目はどこにあるのかって話をしましょう!

 

経費にしてよいかどうかを

税務署の調査官が読んでいる基本ルールがあるんです。

それが法人税法や所得税の基本通達というもの。

通達とは法律ではないのですが、

税務行政では調査官がここに従うようにと

書かれている基本通達を中心に考えていくのですね。

まずは通達に書かれているかどうか、

調べてみるといいですよ。

 

 

でね、

こういうところに載っていない経費は

どう考えたらいいのか?

それは仕事に直接必要だったかどうかで考えるんです。

それを事実に基づいて論理的に説明できるかどうかが

境目だと考えてくださいね。

 

 

同じ支払いについても

税理士さんによって判断が違うことがあります。

なぜ違うのかと言えば、

税理士がその支出について

どういう内容なのかちゃんと理解できているかどうかで

判断が分かれるんですよね。

だから経営者が税理士に内容をどうやって伝えるかが

とても大事なのです。

 

 

また、

税理士によっては税務調査で揉めないように

最初から厳しく判断する人もいるようです。

確かに税務調査では問題が少なくなるでしょうが、

それだとクライアント様の負担を増やしてしまう可能性があるので

ちゃんと説明できるように準備することで

税務調査でこちらの主張をすればよいと思います。

 

 

よく勘違いされる事例があります。

例えば、

お客様との付き合いの上で

買わなければならなくなった洋服があったとします。

その服を仕事で着ることもあるかもしれませんが

ビジネスで使うような服ではないとしたら

それは経費でしょうか?

この考え方は、

結果的にそれをどう使ったかどうかの事実が

重要になります。

購入のキッカケが仕事上の理由だったとしても

それが個人的な内容だったら経費じゃないんですよね。

もしもこれが経費になるのだったら、

パチンコ店のお客様からパチンコをやっていってくれと

お願いされたときにその支出が経費となるという話になってしまいます。

 

 

私見も入っていますが、

参考になったら嬉しいです!

 

 

 

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