過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ834日目

 

 

おはようございます!

マラソンは走った後が辛いです。

膝の曲げ伸ばしが上手くできないので、

階段が上手く降りられません(^-^;

 

 

今日は税制について。

相続税の改正も絡みますよ。

個人の方が不動産を賃貸で貸されたとき、

確定申告で不動産所得について

申告をしますね。

 

 

確定申告では、

賃貸収入から、

固定資産税や支払利息、減価償却費といった

費用を引いて所得(利益のこと)を

計算します。

利益が出ると税金の計算となります。

 

 

この計算のなかで、

経費の金額が多くなれば

所得が少なくなるので、

税金の額も小さくなります。

では、

経費の額が大きくできる方法の一つを

お伝えしますね。

と言っても

誰でもできるわけではなくて、

ある程度大きな規模で

不動産業をやられていれば、

家族の手伝った人への給料を

経費として認めてもらえたり、

青色申告特別控除という特典を

大きく使うことができるんですね。

この規模のことを、

「事業的規模」と言います。

 

 

国税庁のタックスアンサーでは、

事業としての不動産貸付との区分

に詳細が書かれています。

大規模とはどんな規模?

という問いに対して、

次のいずれかに該当すればOKとされてます。

1、アパート等の独立した部屋数が

 おおむね10室以上

2、独立した家屋については

 おおむね5棟以上

です。

5棟10室基準ともいわれていますね。

 

小規模宅地等の特例の改正

 

でね、

なぜこの話をするのかというと、

年末が近づき確定申告向けの記事としても

意味があるのですが、

実は平成30年改正で相続関連の特例が

改正されているのです。

 

 

改正の概要は、

「小規模宅地の特例」の貸付事業用の宅地について、

相続開始前3年以内に貸付事業の用に

供された宅地等が除外されたのです。

ただし、

相続開始前3年を超えて

事業的規模で貸付事業を行っている者が

貸付事業の用に供したものは除かれます。

というものです。

 

 

ちょっと専門的すぎて

分からない人が多いと思います。

簡単に言うと、

「小規模宅地の特例」というのは、

相続した財産が、

相続人が住んでいる自宅の土地だったり、

事業に使っている土地だった場合、

その土地に相続税をかけるのは

可哀そうじゃないかという配慮です。

住んでいる土地の相続税を払うために

その土地を売らなければならなくなったら、

相続人は困りますよね。

だから、

相続人に必要な土地については、

その土地の相続税の評価を

大きく下げてあげますよっていう制度です。

 

 

でね、

貸付の事業に使っている土地も、

この特例に当てはまるのです。

しかし、

相続が発生しそうだとなってから

この特例を使うために

急きょ土地を貸す人が多いので、

それは趣旨から外れるんですね。

だから事業的規模で

以前から不動産業をしている人以外は、

この特例に該当しないと言ってるのです。

 

 

富裕層向けにあれこれと

法律の隙間を狙うようなスキームが

増えてきているので

こういった対策がされるようです。

 

 

 

今日は不動産業の事業的規模に関する

お話をさせていただきました。

 

 

 

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