令和3年度税制改正大綱 その1
過去の数値から仕事をする税理士
数値を活かして過去と未来をつなげる
岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。
毎日ブログ1608日目
おはようございます!
今日のブログでは、
先日発表された税制改正大綱の概要を
お伝えしていきます。
税制改正大綱とは、
来年度の税制改正の案を
与党の自民党が発表したものです。
ねじれ国会になっていない限り、
ほとんどの項目はそのまま国会で可決されていきます。
ボリュームがあるので
数回に分けていきますね。
<所得税関係>
・住宅ローン控除
控除期間13年の特例を1年延長します。
契約期間は注文住宅が令和2年10月1日から令和3年9月30日、
分譲住宅が令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。
令和4年末までの入居が要件になります。
床面積要件は40平方メートル以上とし、
控除期間のうちその年分の合計所得金額が
1,000万円を超える年は適用しない。
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に
居住の用に供した場合に適用されます。
・セルフメディケーション税制
1.対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を5年延長、
2.健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを
明らかにする書類について、確定申告書への添付、
または確定申告書の提出の際の提示を不要とする。
上記1は令和4年分以後の所得税について適用、
上記2は令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に
提出する場合に適用。
・子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等
(ベビーシッター・認可外施設の利用料等)について、
子育ての観点から非課税とする。
・個人型確定拠出年金(個人型DC)の拠出限度額の見直しなど
確定給付企業年金制度(DB)加入者の個人型DCの拠出限度額
(現行月額1.2万円)を、月額5.5万円からDBごとの掛け金相当額
及び企業型DCの掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。
・退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金も、
雇用の流動化等に配慮し、
「退職所得控除額+300万円」を超える部分について
2分の1課税を適用しない。
令和4年分以後の所得税について適用
ごく一部のまとめたものを掲載させていただきました。
次は資産課税についてお知らせします。
具体的に知りたい方は、
自民党のHPに掲載されているのでそちらをご覧ください。
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