過去の数値から仕事をする税理士

数値を活かして過去と未来をつなげる

岐阜市の未来会計士の藤垣寿通です。

毎日ブログ1608日目

 

 

おはようございます!

今日のブログでは、

先日発表された税制改正大綱の概要を

お伝えしていきます。

税制改正大綱とは、

来年度の税制改正の案を

与党の自民党が発表したものです。

ねじれ国会になっていない限り、

ほとんどの項目はそのまま国会で可決されていきます。

ボリュームがあるので

数回に分けていきますね。

 

<所得税関係>

・住宅ローン控除

控除期間13年の特例を1年延長します。

契約期間は注文住宅が令和2年10月1日から令和3年9月30日、

分譲住宅が令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。

令和4年末までの入居が要件になります。

床面積要件は40平方メートル以上とし、

控除期間のうちその年分の合計所得金額が

1,000万円を超える年は適用しない。

 

令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に

居住の用に供した場合に適用されます。

 

・セルフメディケーション税制

1.対象医薬品の範囲を見直し、適用期限を5年延長、

2.健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを

明らかにする書類について、確定申告書への添付、

または確定申告書の提出の際の提示を不要とする。

上記1は令和4年分以後の所得税について適用、

上記2は令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に

提出する場合に適用。

 

・子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等

(ベビーシッター・認可外施設の利用料等)について、

子育ての観点から非課税とする。

 

・個人型確定拠出年金(個人型DC)の拠出限度額の見直しなど

確定給付企業年金制度(DB)加入者の個人型DCの拠出限度額

(現行月額1.2万円)を、月額5.5万円からDBごとの掛け金相当額

及び企業型DCの掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。

 

・退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金も、

雇用の流動化等に配慮し、

「退職所得控除額+300万円」を超える部分について

2分の1課税を適用しない。

令和4年分以後の所得税について適用

 

 

ごく一部のまとめたものを掲載させていただきました。

次は資産課税についてお知らせします。

具体的に知りたい方は、

自民党のHPに掲載されているのでそちらをご覧ください。

 

 

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